ページの先頭です
本文へジャンプする

バーチャルオフィスでの登記(法人登記) | バーチャルオフィス



キャンペーン

東京:03-5787-5800 名古屋:052-269-8055 大阪:06-6133-5800 福岡:092717-3500

バーチャルオフィスの法人登記

バーチャルオフィス > サーブコープのメリット > バーチャルオフィスの法人登記

サーブコープのバーチャルオフィスは法人登記可能な住所の貸し出しサービスを行っております。

バーチャルオフィスの登記に関してよくある質問

Q1.どの会員で法人登記が可能ですか?
A1.以下3種類の会員種別で法人登記可能な住所をお使いいただけます。
貸し住所 ・ プラチナ会員 ・ プラチナプラス会員
※プラチナプラスでは2拠点での貸し住所を利用可能(拠点は以下一覧参照)
Q2.バーチャルオフィス貸し住所利用にあたって必要な提出書類は何ですか?
A2.パスポートや運転免許書などの写真付きの身分証明書の他に、住民票、印鑑証明書など合計3点の書類をご提出していただいております。
詳しくはお気軽にオンラインフォームまたは各拠点へお電話にてお問い合わせ下さい。
Q3.起業準備のどの段階から法人登記用住所としてバーチャルオフィス貸し住所を使えますか?
A3.これから会社設立または独立起業を考案中の方、既に会社設立準備中で必要な書類も揃っているが法人登記申請がまだの方、既に会社設立・登記済みだが登記住所を移転変更したい方などがいらっしゃると思いますが、バーチャルオフィスご契約開始日以降ならいつでも登記申請作業をして頂けます。貸し住所が利用可能なバーチャルオフィス会員種別は A1. をご参照下さい。
Q4.最初個人で始めて後から会社名義に変更できますか?
A4.可能です。最初は個人で開始してビジネスが軌道に乗ってから会社設立、法人登記をされるお客様は大勢いらっしゃいます。その場合、会社設立&法人登記申請作業を行う際、弊社とのバーチャルオフィス契約名義を法人名義にご変更頂き、登記作業完了後に登記簿謄本、印鑑証明書をご提出頂ければ問題ありません。

ページトップへ

法人登記可能な住所一覧

東京都:港区、千代田区、中央区、渋谷区、豊島区、江東区
詳細 >>

名古屋市:西区、中区
詳細 >>

大阪市:北区、西区
詳細 >>

福岡市:中央区
詳細 >>

お役立ちリンク

法務局のホームページにて管轄や取り扱い事務の一覧、オンライン登記申請についてご覧いただけます。
法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

貸し住所サービスの法人登記以外でのご活用方法

サーブコープバーチャルオフィスの貸し住所は登記にご利用いただける他、名刺、会社のホームページ、会社パンフレット、商品やサービスパンフレット、タウンページ等にも掲載可能です。

ご利用可能なオフィスサービス

貸し会議室とは
貸し会議室をセミナー会場や研修、面接会場として。サーブコープの貸し会議室。
起業 オフィス
起業のオフィスをお探しなら。サーブコープのオフィスで会社を起業。
SOHOに最適なオフィス
SOHOオフィスを、サーブコープのレンタルオフィス・バーチャルオフィスで。

ページトップへ

バーチャルオフィスオンラインお申込み

有明フロンティアビル

月額6000円サーブコープ東京ビッグサイト有明フロンティアビルのバーチャルオフィスは格安\6,000/月から。
>有明フロンティアビル詳細へ

江戸堀センタービル

月額6000円 サーブコープ大阪江戸堀のバーチャルオフィスも格安\6,000/月から お得なバーチャルオフィス 会員はなんと\23,000/月から。
>江戸堀センタービル詳細へ

バーチャルオフィス WEB限定キャンペーン!



Copyright © 2011 Servcorp. All rights reserved. Reproduction of any part of this website is not permissible without written consent from Servcorp.
レンタルオフィス・バーチャル:サーブコープジャパン

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る