中小企業ならではのメリットとは?大企業にはない5つのポイントに注目!

中小企業のメリット

中小企業と言うと、一般的には大企業と比べて様々な点で劣っているというイメージがあります。
確かに、大企業の方が優れている点があることは事実です。

 

しかし、中小企業に何らメリットと呼べるものが無いのかと言えば、決してそうではありません。
中小企業には中小企業の大企業にはないメリットがあるのです。

 

中小企業ならではのメリット

ポーズを取る男性中小企業には、大企業にはない中小企業ならではのメリットがあります。
ここでは、その内のいくつかを紹介したいと思います。

 

法人税が安い

大企業の法人税は現在23.2%となっています。

 

一方で、中小企業の法人税は年間の所得の800万円以下の部分に関しては15%に設定されています。
800万円を超えた部分については通常通りの課税(23%)となります。

 

 

赤字を無制限に繰り越せる

企業において欠損金(赤字)が生じた際に、その欠損金を翌年度以降に繰り越せる仕組みのこと繰越控除と言います。
大企業ではこの繰越控除が可能なのは所得の50%に乗じた額までと定められています。

 

他方、中小企業ではこの制限がありません。
つまり、赤字を無制限に繰り越すことができるわけです。

 

 

繰越還付制度を利用できる

前年が黒字だった企業が次の期に赤字になった場合に、前年に収めた法人税額の中から一部を還付金として受け取れる制度のことを繰越還付制度と言います。

 

この制度は大企業では利用することができず、中小企業でのみ利用できます。

 

 

交際費等を損金算入できる

大企業の場合、企業が支出した交際費等の内で限度額(接待飲食費の50%)を超える金額については、税務上の経費に算入することはできません。

 

しかし、中小企業ではこの限度額についてかなり違った扱われ方をしています。

中小企業は「800万円までの交際費等」または「接待飲食費の50%」のどちらか一方を限度額として選択できるようになっているのです。

ちなみに、この措置を受けるためには、当該企業の資本金が1億円以下である必要があります。

 

 

設備投資に関連して特別償却または税額控除を受けられる

機械装置等の設備投資を行った企業が中小企業である場合、その取得価格の30%を特別償却することができます

 

またこれに加えて、中小企業の中でも資本金が3000万円以下である企業の場合には、取得価額の7%を税額控除の対象とすることもできます。
尚、これらの措置の対象となる設備投資はかなり細かく決められています。

 

 

あえて減資をする企業も

社員のイラスト

ここまでに述べたように、中小企業には大企業に無い様々なメリットがあります。

 

そして、これらのメリットのほとんどは税制上の優遇措置に含まれます。

 

つまり、大企業よりも中小企業の方が税制上において色々なメリットがあるのです。

 

そのため、資本金の多い企業の中には、あえて減資をすることによってこうした優遇措置を利用しようとする会社もあります。

 

法律上で中小企業として扱われるためには資本金○○円以下という条件を満たす必要があるため、あえて減資をしてまで税負担の軽減を優先させるわけです。

 

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